「だれもが安心して暮らせる大分県条例」をつくる会 会則 (名称) 第1条 この会は、「だれもが安心して暮らせる大分県条例」をつくる会と称する。 (会の目的) 第2条 この会は、大分県において、障がい者への差別をなくし、障がいのある人もない人もとも に安心して暮らせる地域をつくるために、「だれもが安心して暮らせる大分県条例」を制 定するための活動を行うことを目的とする。 (会の構成) 第3条 会の構成は会員をもってなすものとし、会員の定員は定めない。 (役員の設置) 第4条 会の運営のため以下の役員を置く。 代表 6人 世話人 30〜50人 事務局長 1人 事務局次長 1人 会計 1人 2 任期は1年とするが再任を妨げないものとする。 3 役員は、総会で求められた場合、併任できるものとする。 4 役員は会員の2/3の賛同を得られれば解任することが出来る。 (代表) 第5条 代表は共同して会を代表し世話人会の議事進行を行うとともに、会の決裁権を持つ。 (事務局長) 第6条 事務局長は会の庶務的業務を所管する。 2 事務局長は業務遂行のため、事務局員(スタッフ)を置くことが出来る。 3 事務局は、大分市都町2丁目7−4 303号 在宅障害者支援ネットワーク内に置く。 (会計) 第7条 会計は、会費の執行を行う。 (会員資格) 第8条 会員は会の目的に賛同するものであれば、だれでも参加できる。会員は団体、個人の制 約は行わない。 2 会員は会費納入の義務を負う (会費及び運営費) 第9条 この会の運営は会費及び支援者からの協力金をもって当てるものとする。 2 会費の額は年間一口500円とする。 3 会費及び協力金は、いかなる理由があっても返金しない。 4 運営費の決算期を3月末日とし、決算月の会で会計より収支報告を受ける。 (作業部会の設置) 第10条 会の運営のため、会の内部に作業部会を作ることが出来る。 2 作業部会は部会リーダーと複数の会員により構成される。 3 作業部会は世話人会の中で適時活動報告を行わなくてはならない。 (退会) 第11条 当会からの退会は、退会の意思を表明することで足りる。 (補足) 第12条 会則の変更は会参加の1/2の賛同をもって行う。